兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 相続・贈与税関係

Q3-2. 
住宅取得のため相続時精算課税制度を使って親から資金を贈与してもらおうと思ってますが、いくらまで税金はかからないのですか?

A.
相続時精算課税制度 は、2,500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて贈与税を計算しますから、2,500万円までは贈与税はかかりません。しかし、将来相続が生じたときに、この制度を利用して贈与した財産を相続財産に加算して相続税の計算をしますから、将来の相続税の課税対象になります。

また、直系尊属(父母、祖父母、養父母等)からの贈与により住宅取得等資金の取得をした場合は、一定の要件の元、一定限度額までは贈与税は非課税です。従って相続時精算課税を選択した場合、2,500万円に住宅取得資金贈与の非課税限度額を加算した金額まで贈与税は非課税になります。

なお、相続時精算課税を選択した場合には、贈与税の暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはその贈与者からは生涯できません。

住宅取得資金の贈与の非課税の特例についてはQ3-11.へ。

(相法21の9~18,措法70の2)


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