兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 所得税関係

Q2-16. 
会社員です。平成30年から新設された配偶者に関する「同一生計配偶者」「源泉控除対象配偶者」と同年からの「控除対象配偶者」の用語の意味及び取り扱いを教えてください。

A.
(1) 「同一生計配偶者」とは、所得者本人と生計を一にする配偶者で、所得が48万円以下(給与収入103万円以下)の人を言います。

「同一生計配偶者」には所得者本人の所得制限はありません。配偶者が障害者控除の対象となる場合には、源泉徴収される所得税の計算において扶養家族に含めます。これには給与所得者の扶養控除等申告書への記載が必要です。

(2) 「控除対象配偶者」 とは、同一生計配偶者のうち、所得者本人の所得が1,000万円以下(給与収入1,195万円以下)である人を言います。

「控除対象配偶者」は、年末調整で配偶者控除の計算をするときに使用します。

(3) 「源泉控除対象配偶者」とは、所得が900万円以下(給与収入1,095万円以下)の所得者本人と生計を一にする配偶者で、所得が95万円以下(給与収入150万円以下)の人を言います。

「源泉控除対象配偶者」は配偶者控除または配偶者特別控除38万円満額の控除を受けることができる人で、源泉徴収される所得税の計算において扶養家族に含めます。これには給与所得者の扶養控除等申告書への記載が必要です。


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