兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 所得税関係

Q2-14. 
会社経営者です。今まで社員が出張した時の交通費と宿泊費は実費精算していましたが、日当も含めて旅費として渡し切り扱いにしようと思っています。この場合、支給した旅費は源泉徴収しなければなりませんか?また、実費との差額は精算しなければいけませんか?

A.
旅費(交通費、宿泊費、日当)には所得税はかかりません。従って源泉徴収する必要はありません。また、支払った旅費が実費の金額より多くても精算する必要はありません。

ただし、旅費規程を作っておくこと、規定した旅費が世間相場並の金額であること、出張をしたことを証する書類を整えておくことが必要です。旅費規程は、税務調査の際に否認されないように、株主総会の決議を得ておくことが望ましいです。

※旅費に係る消費税の取り扱い Q&A 消費税関係 Q4-6

(所法9、所基通9-3)


質問一覧へ戻る