兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 消費税関係

Q4-6. 
役員又は使用人に対して支給した出張交通費、宿泊費、日当は課税仕入れになりますか?

A.
出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその出張について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。

ただし、海外への出張のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は課税仕入れになりません。また、事業者が使用人等に支給する通勤手当のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れになります。

(消基通11-2-1)


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