兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 法人税関係

Q1-10. 
法人が契約者で役員又は使用人を被保険者とする保険に加入する予定ですが、養老保険と定期保険では経理処理に違いがありますか?

A.
保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。

1.養老保険・・・満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険をいいます。

(1) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合  

支払った保険料の額は、資産に計上する必要があります。

(2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合  

支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。  

(3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合  

支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります。
     

2.定期保険及び第三分野保険・・・定期保険とは一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険をいい、第三分野保険とは疾病・傷害等を事由として保険金が支払われる保険をいいます。

(1) 死亡保険金の受取人が法人の場合  

その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

(2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合  

その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。

解約返戻金が相当多額である定期保険は、令和元年7月8日以降の契約について基本通達9-3-5の2の適用を受けます。


3.定期付養老保険・・・ 養老保険を主契約とし、定期保険又は第三分野保険を特約として付加したものをいいます。

(1) 保険料が生命保険証券などにおいて定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されている場合

@ 定期保険の保険料について

上記定期保険と同じ取り扱いです。

A 養老保険の保険料について

上記養老保険と同じ取り扱いです。

(2) 保険料が定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されていない場合  

支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、1(2)により取り扱います。

(3) 傷害特約などの保険料  

傷害特約などの特約を付した定期付養老保険などの保険料については、その支払った特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。

(法基通9-3-4~6)


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