兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所


Q&A その他

Q6-9. 
新会社法での監査役を置かなくてもよい条件、取締役会を置かなければならない条件を教えて下さい。

A.
1.監査役を置かなくてもよい条件

(1) 株式譲渡制限会社(株式を譲渡する際に会社の承認が必要である会社)であること。
(2) 取締役会(最低3名の取締役が必要)を設置していないこと 。
(3) 取締役会を設置して、会計参与を置く場合。
(4) 委員会設置会社の場合は監査役はおけません。

会計監査人を置く場合は委員会設置会社を除き、監査役を置かなければなりません。

大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)は会計監査人を置かなければならないので委員会設置会社を除き、監査役を置かなければなりません。

2.取締役会を置かなければならない条件

(1) 公開会社(株式の一部でも会社の承認なく自由に譲渡できる会社)であること。
(2) 監査役会設置会社であること。監査役会は監査役3人以上、そのうち半数以上が社外監査役で構成される機関で、大会社(非公開会社及び委員会設置会社をのぞく)は、監査役会を設置しなければなりません。
(3) 委員会設置会社であること。

(会社法326,327)


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