兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所


Q&A その他

Q6-8. 
父が今年2月に亡くなりました。父の3月以降の住民税は支払わなくてもよいでしょうか?

A.
個人住民税は、前年の所得に基づき今年の1月1日現在に住所のある市町村に納めることになっていますので、1月2日以降、年の途中で亡くなられたかたについても、今年の住民税は相続人が全て納めなくてはなりません。


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