兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所


Q&A その他

Q6-7. 
個人事業を今年12月で廃業しますが、事業税は来年支払わなければなりませんか?

A.
事業税は前年の所得に対して課税されます。従って廃業しても事業税は支払わなくてはなりません。

ただし、廃業した年分の所得につき課税される事業税については、事業税の課税見込額をその年分の所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。この場合の事業税の課税見込額は、次の算式により計算します。

                    

A・・・事業税の課税見込額を控除する前の当該年分のその事業の所得の金額
B・・・事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算(青色申告特別控除額)し又は減算(事業主控除額)する金額
R・・・事業税の税率

また、上記の課税見込額を廃業した年分の所得から控除せずに申告しても、翌年の事業税は、事業税の課税見込額を廃業した年分の所得の金額から控除して計算されます。


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