兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所


Q&A その他

Q6-11. 
固定資産税評価額と課税標準額の違いを教えてください。

A.
固定資産税評価額とは各市町村が固定資産評価基準に基づいて決める評価額です。

固定資産税は固定資産税評価額を元に計算された課税標準額の1.4%です。

課税標準額は家屋の場合は固定資産税評価額と同じですが、住宅用地については特例措置があり、200㎡以下は固定資産税評価額×6分の1、200㎡超の部分は固定資産税評価額×3分の1になります。

なお、都市計画税の住宅用地の課税標準額については固定資産税と同様に軽減措置があり、200㎡以下は固定資産税評価額×3分の1、200㎡超の部分は固定資産税評価額×3分の2になります。

都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業等の費用にあてるために市街化区域内にある土地および家屋に課税される税(上限、課税標準額の0.3%)です。


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