兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所


Q&A その他

Q6-10. 
契約書に印紙を間違えて貼り付けました。この印紙代は還付請求できるでしょうか?

A.
契約書や領収証などに誤って収入印紙を貼り付けてしまった場合には、印紙税の過誤納金として還付の対象となる場合があります。

【還付の対象となるもの】  

(1) 請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
(2) 委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの  
(3) 印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの

なお、登録免許税や特許手数料を納付するために収入印紙を貼り付けたような場合には、たとえ誤って貼り付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。

還付を受ける場合には、「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、過誤納となっている文書を作成した日から5年以内に、その過誤納となった文書を添付して納税地の税務署長に提出する必要があります。

(印法14、印令14、印基通118)


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