兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 譲渡所得関係

Q5-8. 
私と兄で不動産を交換をしようと思っています。所得税のかからない交換の特例の要件を教えてください。

A.
次のすべての要件を満たす場合、交換による所得税はかかりません。

(1) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。 不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象になりません。

(2) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。 この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備及び構築物は建物の種類に含まれます。

(3) 交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。

(4) 交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。

(5) 交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。

(6) 交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。

(7) 交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取っていないこと。受け取れば、その交換差金が譲渡所得として所得税の課税対象になります。

(8) 確定申告書に所定の事項を記載の上、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)を添付して提出すること。

(所法58)

ただし、上記の要件を満たし交換の特例を受けて所得税がかからない場合であっても、親族同士の交換については、交換資産の時価の差額が贈与税の課税対象になります。


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