兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 譲渡所得関係

Q5-6. 
相続により取得した土地を相続税の納税資金捻出のため売却しました。この売却に対しての譲渡所得はどう計算すればいいのでしょうか?

A.
相続又は遺贈により取得した土地等、建物、株式などを、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日(死亡後3年10ヶ月)までに譲渡した場合には、譲渡所得=売却金額−(売却資産の取得費+売却にかかる相続税額)とする事が出来ます。この売却にかかる相続税額は下記の算式で計算します。
 
(1) 平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合


(2) 平成26年12月31日以前の相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合
 
@ 土地等を譲渡した場合


この場合、複数の土地を相続して一部を売却した場合においても、取得費に加算される相続税の額は、相続により取得した全ての土地が計算の対象となります。

A 土地等以外の財産(建物や株式など)を譲渡した場合



(措法39,令25の6)


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