兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 譲渡所得関係

Q5-3. 
マイホームを売却しました。損失が出ましたが住宅ローンは完済しました。新たにローンを組んで住宅を買い換えるつもりですが、売却した旧住宅の譲渡損失の損益通算及び繰越控除が認められる要件を教えて下さい。

A.
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算と繰越控除の規定は、マイホームを令和5年12月31日までに売却して、新たにマイホームを購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失は、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の他の所得から控除(損益通算)することができ、さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができるというものです。

主な要件は次のとおりです。

(1) 自分が住んでいるマイホームを譲渡すること。なお、以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること。また、この譲渡には、親族等への譲渡は除かれます。

(2) 譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えること。

(3) 譲渡の年の前年の1月1日から売却の年の翌年12月31日までの間に家屋の床面積が50平方メートル以上であるものを取得すること。

(4) 買換資産を取得した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供すること又は供する見込みであること。

(5) 買換資産を取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること。 償還期間10年以上とは、その住宅ローンの最初の返済の月から返済が終了する月までの期間です。

(6) 繰越控除を受ける場合、その年の合計所得が3000万円以下である事。

詳細 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm


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