兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 譲渡所得関係

Q5-2. 
30年間住んでいる住宅及び敷地を売却しようと思ってますが、昨年亡くなった主人の名義のままです。売却時に私名義に変えようと思ってます。この場合、居住用財産の3000万円特別控除は受ける事が出来るでしょうか?

A.
居住用財産の3000万円特別控除は、居住用の家屋等を譲渡した場合、譲渡所得から3000万円が控除できるというものです。

これには、居住用財産の取得時期、居住年数を規定していません。持ち主本人及び配偶者等が、生活の拠点として利用している家屋である事が前提となります。したがって、名義が奥さんに変った瞬間に売却されても、ご主人と奥さんが30年間住んでいたのですから控除を受ける事が出来ます。ただし、親族への譲渡など、特例が適用されない場合もありますのでその点注意してください。

適用を受けるには、「措法35条」と記載した確定申告書の提出、譲渡所得の内訳書が必要です。

(措法35)


質問一覧へ戻る