兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 譲渡所得関係

Q5-12. 
店舗併用住宅を売却した場合、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除額はどう計算するのですか?


店舗併用住宅を売却した場合、居住用財産売却の3000万円特別控除を受けることができるのは、家屋と土地それぞれについて居住用に使っていた部分になります。

(例)
家屋売却益 1000万円  家屋居住用割合 70%
土地売却益 4000万円  土地居住用割合 50%

特別控除額
1000万円×70%+4000万円×50%=2700万円<3000万円
※2700万円
 

なお、居住の用に使っていた部分が家屋と土地それぞれが全体の90%以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとしてこの特例を受けることができます。

家屋と土地の居住用割合は、次により計算した居住の用に供した家屋と土地の面積のそれぞれの全体に対する割合になります。

[家屋]

居住の用に供している部分=

        


A=その家屋のうち居住の用に専ら供している部分の床面積
B=その家屋のうち居住の用と居住の用以外の用とに併用されている部分の床面積

[土地]

居住の用に供している部分=A+B×C

A=土地のうち居住の用に専ら供している部分の面積
B=土地のうち居住の用と居住の用以外の用とに併用されている部分の面積
C=家屋の床面積に占める[家屋]の算式により計算した床面積の割合


(措法35 、措通31の3-7,8)


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