兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 譲渡所得関係

Q5-1. 
住宅を売却してローンを返済しようと思っています。買い換える予定は今のところありません。この場合、住宅の売却損は他の所得との損益通算及び翌年への繰り越しは出来るのでしょうか?

A.
令和5年12月31日までに住宅ローンのある居住用不動産を住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、住宅ローンの残高から売却価額を差し引いた残りの金額を限度として、買い換えをしなくてもその譲渡損失をその年の他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。

従って、売却した金額で住宅ローンを全額返済できるのであれば、譲渡損失の損益通算及び繰越は認められません。また、次の要件を満たしていることが必要です。

(1) 自分が住んでいる居住用不動産を譲渡すること。なお、以前に住んでいた居住用不動産の場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること。また、この譲渡には親族等への譲渡は除かれます。

(2) 譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであること。

(3) 譲渡した居住用不動産の売買契約日の前日において、その居住用不動産に係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。償還期間10年以上とは、その住宅ローンの最初の返済の月から返済が終了する月までの期間です。

(4) 繰越控除を受ける場合、その年の合計所得が3000万円以下である事。

詳細 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm


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