兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 消費税関係

Q4-9. 
固定資産の購入によって課税売上割合が大きく変動した場合の調整措置について教えてください。

A.
調整対象固定資産(*1)の課税仕入れを行った課税期間の課税売上割合が、通算課税売上割合(*2)に対して著しく変動したときには、第3年度の課税期間(*3)において仕入控除税額を調整します。

なお、この調整は、調整対象固定資産を第3年度の課税期間の末日に保有している場合に限って行います。

(*1) 調整対象固定資産とは一つの取引単位が100万円以上の建物及び付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等をいいます。(消令5)

(*2) 通算課税売上割合とは、調整対象固定資産の仕入を行った課税期間から第3年度の課税期間までの各課税期間中の総売上高に占める課税売上高の割合をいいます。(消令53③)

(*3) 第3年度の課税期間とは、調整対象固定資産の仕入を行った課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間(仕入を行った課税期間を1年目とした場合の3年目)をいいます。


(1) 調整が必要となる場合はつぎのとおりです。

 ① 下記いずれにも該当する場合には(2)①の額を仕入控除税額に加算します。

通算課税売上割合-仕入課税期間の課税売上割合

50

仕入課税期間の課税売上割合

100

通算課税売上割合-仕入課税期間の課税売上割合

5

100

     
 ② 下記いずれにも該当する場合には(2)②の額を仕入控除税額から控除します。

仕入課税期間の課税売上割合-通算課税売上割合

50

仕入課税期間の課税売上割合

100

仕入課税期間の課税売上割合-通算課税売上割合

5

100


(2) 控除税額の調整額は次のとおりです。

 ① 仕入控除税額に加算する額

   調整対象 ×  通算課税    調整対象 × その仕入課税期間の   
 基準税額  売上割合  基準税額  課税売上割合
           

 ② 仕入控除税額から控除する額

   調整対象 × その仕入課税期間の     調整対象 ×  通算課税  
 基準税額 課税売上割合  基準税額  売上割合


※調整対象基準税額とはその調整対象固定資産の課税仕入れの税額をいいます。

(消法33)


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