兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 消費税関係

Q4-8. 
消費税の中間申告の概要を教えて下さい。

A.
中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額(注)が48万円を超える者です。                                            
直前の課税期間の確定消費税額(注) 中間申告の
回数
中間申告提出・納付期限 中間納付税額
48万円以下 中間申告不要
48万円超~
400万円以下
年1回 事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内 直前の課税期間の確定消費税額(注)の1/2
400万円超~
4,800万円以下
年3回 事業年度開始の日から3月を経過した日から2月以内 直前の課税期間の確定消費税額(注)の1/4
4,800万円超 年11回 (下記表のとおり) 直前の課税期間の確定消費税額(注)の1/12
(注)確定消費税額は地方消費税は含みません

年11回の中間申告の申告・納付期限は、以下のとおりになります。
個人事業者 法人
1月~3月分→5月末日 事業年度開始後の1月分→事業年度開始の日から2月を経過した日から2月以内
4月~11月→それぞれの月の末日の翌日から2月以内 上記以降の10月分→課税対象期間の末日の翌日から2月以内


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