兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 消費税関係

Q4-4. 
簡易課税を選択している3種類の事業を営む経営者です。課税売上高全体の75%以上の課税売上げがある業種はありません。この場合は原則どおりの簡易課税の計算をしなければいけませんか?

A.
2種類以上の事業を営み、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます。

また、3種類以上の事業を営み、そのうち2種類の事業の課税売上高の合計額が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、その2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率を適用することができます。

例えば、3種類以上の事業を営む第1種事業及び第2種事業に係る課税売上高の合計が全体の課税売上高の75%以上を占める場合の計算式は次のとおりです。

仕入税額控除 第1業種に × 90% 売上に係る 第1業種に × 80%
係る消費税額 消費税額 係る消費税額

(消令57)


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