兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 消費税関係

Q4-3. 
消費税の課税事業者です。今回工場用地を売却する事になりました。これにより当年度だけ課税売上割合が著しく減少し、仕入控除税額が少なくなってしまいます。このままでは消費税を通常年度より多く支払わなくてはならないのですが、この様な場合何か救済措置はないのでしょうか?

A.
土地の譲渡が単発のものであり、かつ、その土地の譲渡がなかったとした場合には、事業の実態に変動がないと認められる場合に限り、次のいずれか低い課税売上割合を課税売上げ割合に準ずる割合として採用する事が出来ます。  

① 土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
② 土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合  

(注1)土地の譲渡がなかったとした場合に、事業の実態に変動がないと認められる場合とは、事業者の営業の実態に変動がなく、かつ、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内である状態を言います。
(注2)この適用を受けるには、土地を売却した課税期間中に納税地の所轄税務署長の承認を受け、翌課税期間において適用廃止届出書を提出しなければなりません。

詳細 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/07.htm


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