兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 消費税関係

Q4-2. 
飲食店を経営してますが、消費税をお客様から頂いてないのに、消費税を納めるように税務署から言われました。消費税は納めなければいけないのでしょうか?

A.
課税事業者である場合、お客様から消費税を預かっていない場合でも、預かってるものとみなされます。

例えば、ビール500円で販売してる場合、消費税を頂いてない場合でも、税込み金額(税抜き455円)で販売してるものとみなされます。したがって、消費税は納めなくてはいけません。


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