兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 消費税関係

Q4-1. 
売上げが1000万円を超えてますので、消費税の課税事業者になりました。簡易課税方式と原則課税方式とどちらが納める税金が少なくなりますか?

A.
消費税は、原則として課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を差し引いて、その残りを納めます。簡易課税制度は、この課税仕入れを、次のように事業の種類を6つに区分して、それぞれあらかじめ課税売上げに対する課税仕入れ率を決めて計算します。

令和元年10月1日を含む課税期間以降の課税期間
  第1業種 卸売業・・・課税売上げの90%
  第2業種 小売業、農林漁業等(食用)・・・課税売上げの80%
  第3業種 建設業、製造業、農林漁業等(非食用)・・・課税売上げの70%
  第4業種 飲食業、加工業、その他の事業・・・課税売上げの60%
  第5業種 金融業、保険業、運輸通信業、サービス業・・・課税売上げの50%
  第6業種 不動産業・・・課税売上げの40%

令和元年10月1日を含む課税期間前の課税期間
  第1業種 卸売業・・・課税売上げの90%
  第2業種 小売業・・・課税売上げの80%
  第3業種 建設業、製造業、農林漁業等・・・課税売上げの70%
  第4業種 飲食業、加工業、その他の事業・・・課税売上げの60%
  第5業種 金融業、保険業、運輸通信業、サービス業・・・課税売上げの50%
  第6業種 不動産業・・・課税売上げの40%

課税仕入れの額が、この率で計算した額の方が実際に支払った額より多ければ、簡易課税の方が有利です。

ただし、一度簡易課税制度を選択すると2年間継続しなければなりません。また、基準期間(2年前の事業年度)の課税売上高が5000万円以下でないと、簡易課税制度は選択できません。

簡易課税制度は上記のとおり課税売上げに対して税額を計算し、実際に支払った課税仕入れに係る消費税額は計算に入れませんので、例えば建物を購入した場合など、原則課税ならば大きく課税仕入額が増えて場合によっては還付を受けられるような場合でも、簡易課税制度では消費税を納めることになります。


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