兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 相続・贈与税関係

Q3-9. 
贈与を受けましたが贈与税がかかることを知りませんでした。贈与の取り消しは出来るでしょうか?

A.
当事者の合意による取消し又は解除が次のすべてに該当するときは、その贈与財産に贈与税を課すことが著しく負担の公平を害する結果となると税務署長が認める場合に限り、その贈与はなかったものとして取り扱われます。

(1) 贈与の取消し又は解除がその贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(贈与を受けた翌年の3月15日)までに行われ、かつ、贈与された財産の名義を元へ戻していること。

(2) 贈与された財産が、受贈者によって処分され、又は担保に入れられたり受贈者の差押えなどにされていないこと。

(3) 贈与された財産について贈与者又は受贈者が譲渡所得の申告等をしていないこと。

(4) 贈与された財産の受贈者がその財産の利息などを収受していないこと、又は収受している場合には、その利息などを贈与者に引き渡していること。

なお、贈与契約の取消し、又は解除により贈与財産の名義を贈与者の名義に変更した場合のその名義変更については、その贈与がなかったものとされるかどうかにかかわらず、贈与として取り扱われません。

詳細
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640704/01.htm
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm



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