兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 相続・贈与税関係

Q3-7. 
妻に居住用の不動産を贈与しようと思っています。贈与税の配偶者控除の適用要件を教えて下さい。

A.
贈与税の配偶者控除とは婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに2,000万円まで贈与財産の価額から控除できるという特例を言います。この特例の適用要件は次のとおりです。なお、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。

(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること。

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

(4) 次の書類を添付して、贈与税の申告をすること。
① 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
② 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
③ 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

(相法21の6)


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