兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 相続・贈与税関係

Q3-5. 
直系尊属に高齢の父と祖父がいますが、相続が続けて起こると短期間に相続税を二度支払う事になりますので祖父の財産を私に譲るよう遺言を書いてもらおうと思います。これは節税対策として有効でしょうか?

A.
相続又は遺贈で被相続人の親・子供(代襲相続人(子供が先に亡くなった場合の孫)を含みます) 及び配偶者以外の人が財産を取得した場合には2割加算されて相続税がかかります。従って、お父様の生存中にお爺さまから遺贈を受けるとお父様が相続した場合の二割増しの税金を支払うことになります。

また、相続が10年以内に続けて起こった場合、税負担を軽減する措置として相次相続控除という規定があります。次の算式で計算した税額が第2次相続を受けた者の相続税額から控除されるのです。



Aは、第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産につき課せられた相続税額
Bは、第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産の価額
Cは、第2次相続により相続人及び受遺者の全員が取得した財産の価額
Dは、第2次相続により当該控除対象者が取得した財産の価額
Eは、第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの年数

この計算式を大雑把に説明しますと、第1次相続で支払った相続税額は10年間にわたって年間10%づつ減額されながら第2次相続につき課せられた相続税額から控除されるというものです。

従って、遺贈を受けて2割加算の相続税を支払い、一回の相続税の支払いで済ますのが有利かどうかは、第2次相続が起こる時期によって変わってきます。

(相法20)


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