兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 相続・贈与税関係

Q3-17. 
100万円の金銭の贈与を毎年10年間親から受けると、連年贈与として1000万円に対して贈与税がかかりますか?

A.
10年間毎年贈与契約を結び、その契約に基づき贈与が行われた場合は、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下であれば、贈与税はかかりません。申告も不要です。  

ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約されている場合には、契約をした年に、10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利の贈与を受けたものとして1000万円に対して贈与税がかかります。

詳細  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm


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