兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 相続・贈与税関係

Q3-16. 
私を被保険者とする生命保険(死亡保険)に入ろうと思っていますが、生命保険金の受取人を子供にするのと孫にするのとでは、私が死亡した場合の相続税はどちらが安くなりますか?

A.
被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合は、次の算式によって計算した死亡保険金額までは相続税は非課税になります。相続人以外の人が取得した死亡保険金にはこの非課税の適用はありません。

 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

従って、孫は相続人になりません(代襲相続の場合を除く)ので、子供を受取人にした方が相続税は安くなります。

また、被相続人の一親等の血族(父母子)及び配偶者以外の人が相続財産を取得した場合には、相続税額が2割加算されますので、この点でも孫を受取人にすると相続税額が高くなります。

(相法3,12,18)


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