兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 相続・贈与税関係

Q3-15. 
私が長年世話をしてきた母が亡くなりました。相続人は私含め子供三人です。母は全財産を私に譲ると遺言書に書いてくれていますが他の子供に反対されています。この場合、遺言は有効ですか?また、世話をしてきた実績は法的に主張できるでしょうか?

A.
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という相続財産の一定割合(*1)を取得する権利が認められています。従って、相続財産のうち遺留分については、他の相続人からその請求(遺留分減殺請求)がされれば、遺言書があってもその分は渡さなければいけません。

また、相続人には寄与分(*2)が認められていますが、遺留分減殺請求に対し寄与分の主張はできません。

(*1)遺留分は、次のとおりです。
①直系尊属(父母)のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3
②それ以外の場合は被相続人の財産の1/2×法定相続分
今回の場合の相続人1人当たりの遺留分は、相続財産×1/2×1/3になります。

(*2)寄与分とは被相続人の事業を手伝っていたり、生活費を与えていたり、療養看護をしていた場合、相続人の相続分を増やすことをいいます。


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