兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 相続・贈与税関係

Q3-12. 
甥(おい)や姪(めい)の子供は他に親族がいない場合、相続人になる事が出来るでしょうか?

A.
本来相続人になるはずだった人が、相続開始以前に死亡していたときは、その子や孫が相続人になります。

ただし、死亡した者(被相続人)に子供と配偶者がいなくて相続人となるはずの兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子供までしか相続されません。したがって、その兄弟姉妹の子供が亡くなっていても、その兄弟姉妹の孫、つまり被相続人の甥や姪の子は相続人になる事はできません。

なお、相続人が不存在となるときは、親族だけの協議で遺産を分与することはできず、家庭裁判所に申立てをすることにより、選任された相続財産の管理人が、被相続人と特別の縁故のあった者に対して相続財産の分与を行うことになります。この場合、相続税の基礎控除は法定相続人がいないため3,000万円だけとなります。


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