兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 相続・贈与税関係

Q3-10. 
個人の地主ですが、借地人が退去するにあたり、無償で土地を引き渡してもらいました。過去に借地権利金の収受はしておりません。この場合、贈与税等の課税はされますか?

A.
借地人から貸地を無償で返還を受けた場合には、借地人が個人か法人かで、地主にはそれぞれ次の課税がなされます。

・ 借地人が個人の場合・・・借地権の贈与として課税
・ 借地人が法人の場合・・・一時所得又は給与所得として課税

ただし、次の場合には課税されません。

(1) 借地権の設定に係る契約書において将来借地を無償で返還することが定められていること又はその土地の使用が使用貸借契約によるものであること(いずれもその旨が所轄税務署長に届け出られている場合に限ります)。

(2) 土地の使用の目的が、単に物品置場、駐車場等として土地を更地のまま使用し、又は仮営業所、仮店舗等の簡易な建物の敷地として使用するものであること。

(3) 借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由により、借地権が消滅し、又はこれを存続させることが困難であると認められる事情が生じたこと。

(4) 相当の地代(自用地評価額のおおむね6%)を収受していた場合には、地価の上昇に応じて地代を改定し、その旨を所轄税務署長に届出していること。

(法基通13-1-14)


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