兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 所得税関係

Q2-8. 
2つの会社で働いていましたが、今年両社とも退職し2社から退職金をもらいました。この場合、2カ所目からもらう退職金に係る源泉所得税はどのように計算するのでしょうか?

A. 
次の算式で計算します。
 {(A+B)−退職所得控除額 }×1/2×所得税率−C
A 1社目から受け取った退職金額
B 2社目から受け取った退職金額
C 1社目から受け取った退職金について源泉徴収された所得税の額
※勤続年数が5年以下の役員は1/2の適用なし
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数−20年)

なお、勤続年数は、それぞれの勤続期間のうち、最も長い期間により計算し、その最も長い期間と重複していない勤続期間が他にある場合は、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して計算します。この勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。

ただし、会社が「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合には、退職金の支給額(退職所得控除額の控除前の金額)に20.42%の税率を乗じた所得税を源泉徴収することになります。

また、住民税の源泉徴収税額については、次の算式で計算します。
 {(A+B)−退職所得控除額 }×1/2×10%(区市町村民税額6%+都道府県民税額4%)−C
A 1社目から受け取った退職金額
B 2社目から受け取った退職金額
C 1社目から受け取った退職金について源泉徴収された住民税の額
※勤続年数が5年以下の役員は1/2の適用なし

(所法30、所令69)


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