兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 所得税関係

Q2-7. 
寡婦(寡夫)控除や配偶者特別控除などが適用されるかどうかを判定する際の合計所得金額に申告不要の退職所得金額も含まれますか?

A. 
合計所得金額に退職所得金額を含めて判定しなければなりません。

なお、源泉分離課税とされる利子所得や確定申告が不要な配当・株式譲渡所得で申告を行わなかった場合については、これらの所得金額は合計所得金額から除かれます。


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