兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 所得税関係

Q2-5. 
役員や従業員に対して社宅を貸与する場合、1か月当たりいくらの家賃を受け取っていれば、給与として課税されないですか?

A.
(1) 従業員の場合

次の@からBの合計額が賃貸料相当額となり、この金額の50%以上の家賃を受け取っていれば給与として課税されません。

 @ その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
 A 12円×(その建物の総床面積(u)/3.3u)
 B その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

(2) 役員の場合

小規模な住宅に限り上記の賃貸料相当額以上の家賃を受け取っていれば給与として課税されません。小規模な住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132u以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99u以下である住宅をいいます。

また、社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等かで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。

@ 自社所有の社宅の場合

次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

 イ その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%(建物の耐用年数が30年を超える場合には10%)
 ロ その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%

A 他から借り受けた住宅等を貸与する場合

会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記@で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

(所基通36-40,41,45)


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