兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 所得税関係

Q2-4. 
上場株式の配当について配当所得の確定申告をする場合、受け取る配当ごとに総合課税と申告分離課税の選択ができますか?また、一部だけ申告をしないという事は出来ますか?

A.
上場株式の配当に係る配当所得を確定申告する場合には、申告する配当所得全てについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することになります。従って、総合課税と申告分離課税を併用する事は出来ません。

一方、上場株式の配当所得の申告については、1回に支払を受ける配当ごとに申告するか否かの選択適用が認められます。なお、源泉徴収選択口座内配当について、申告不要を選択する場合には、源泉徴収選択口座単位で行うことになります。

ただし、その源泉徴収口座内で生じた上場株式の譲渡損失について、確定申告を行うことにより、他の上場株式に係る譲渡所得の金額及び申告分離課税制度を選択した他の上場株式に係る配当の金額から控除するときは、その源泉徴収口座に係る上場株式の配当については確定申告する必要があります。

(措法8の4、8の5)


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