兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 所得税関係

Q2-21. 
会社員で副業の所得が20万円以下でも確定申告をしないといけない場合はどういうときですか?

A.
給与所得者で年末調整をしている場合は、その年の副業の所得(給料の場合は収入)が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。

ただし、この副業の20万円以下の確定申告しなくてもよいという規定は確定申告をしなくてもよい場合の規定であり、確定申告をする場合には適用されません。従って、例えば医療費控除を受けたり退職等により年末調整をしていなくて確定申告をする必要がある場合には、副業の所得が20万円以下でも副業の所得を含めて申告しなければいけません。

また、同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人はその利子や賃貸料が20万円以下でも確定申告しないといけません。


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