兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 所得税関係

Q2-20. 
同居していた老人ホームに入った母親の医療費を息子の私が支払った場合、その医療費は私の所得から医療費控除を受けることができますか?

A.
生計を一にしている親族の医療費は、医療費を支払った同世帯の一親族の所得からまとめて控除することができます。また、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に揚げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとされます。
@ 他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
A これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

従って、お母様の療養費等を息子様が支払っている場合には、同居していなくても生計を一にしているものとしてお母様の医療費を息子様の所得から控除することができます。

(所法73-1、所基2-47)

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