兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 所得税関係

Q2-2. 
公的年金収入が400万円以下で他に所得がありません。この場合、確定申告は不要になりましたが、上場株式の譲渡損失の繰越控除の適用を受けるには、公的年金についての確定申告はしないといけませんか?

A. 
平成23年度改正で公的年金収入が400万円以下で他の所得が20万円以下の場合には税額が発生していても所得税の確定申告をする必要はなくなりました。ただし、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けるには確定申告書の提出が必要ですので、公的年金について確定申告をしなければなりません。


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