兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 所得税関係

Q2-18. 
還付申告をしましたが、計算を誤って還付税額が過少になってしまいました。再度還付申告をしたいのですが可能でしょうか?

A.
再度還付を受けることは可能ですが、一度申告書を提出した後、税金の還付を受ける場合は更正の請求という手続きになります。

還付申告書を提出した後の更正の請求期限は、還付申告書を提出した日から5年以内となります。

(通法23,74、所基122-1) 


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