兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 所得税関係

Q2-17. 
従業員の昼食に会社で弁当を支給しているのですが、経費として認められるのは、いくらまででしょうか?

A.
従業員が弁当代の半額以上負担し、かつ会社負担額が月額3,500円までであれば、その会社負担分が経費(福利厚生費)になります。ただし、会社負担分を現金で支給すると給与課税となりますので注意して下さい。

(所基通36-38の2)


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