兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 所得税関係

Q2-15. 
クレジットカードで医療費の支払いをした場合の医療費控除ですが、医療費の支払日はいつになるのでしょうか?

A.
クレジットカードで医療費の支払いをした場合は、クレジットカードを使った日が支払日となります。


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