兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 所得税関係

Q2-13. 
個人事業用の車を売却して利益又は損失が出た場合と廃車にした場合の仕訳はどのようにすればよいですか?

A.
車を売却した場合は譲渡所得の対象になりますので事業の損益には影響しません。 廃車にした場合は帳簿価額が経費になります。仕訳は次のとおりです。

・ 帳簿価額50万円の車を70万円で売却した場合
(現   金)  70万円  (車   両) 50万円
(事 業 主 借) 20万円
・ 帳簿価額50万円の車を30万円で売却した場合
(現   金) 30万円 (車   両) 50万円
(事 業 主 貸) 20万円
・ 帳簿価額50万円の車を廃車にした場合
(車両除却損) 50万円 (車   両) 50万円



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