兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 所得税関係

Q2-11. 
源泉徴収の対象となる外注先に支払った旅費や宿泊費は、源泉徴収しなければなりませんか?

A.
旅費や宿泊費などの支払も源泉徴収しなければなりません。しかし、通常必要な範囲の金額で、支払者が直接ホテルや旅行会社等に旅費や宿泊費を支払った場合は、源泉徴収しなくてもよいことになっています。

(所基通204-2,4)


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