兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 所得税関係

Q2-10. 
入院に伴う諸費用で医療費控除の対象とならないものは何でしょうか?

A.
主に次の費用は控除の対象になりません。

(1) 寝巻きや洗面具などの身の回り品。

(2) 医師や看護師に対するお礼。

(3) 医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用ではなく、本人や家族の都合だけで個室にしたときの差額ベットの料金。

(4) 付添人を頼んだときの所定の料金以外の心付けなど。また、親族などに付添料の名目で支払ったお金。

(5) 病院で支給される食事以外の他から出前を取ったり外食したもの。

詳細 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1126.htm


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