兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 所得税関係

Q2-1. 
ゴルフ会員権の譲渡損失は、給与所得から損益通算でひけるでしょうか?

A.
従来は損益通算できましたが、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権の譲渡については、その損失は損益通算できなくなりました。

(所基通33-6の2)


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