兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 法人税関係

Q1-9.  
取締役会で役員退職金の支払金額を内定しました。株主総会は来期なので今期に損金経理により未払金に役員退職金を計上しましたが、今期の損金の額に算入する事は出来るでしょうか?

A.
法人が役員に支給する退職金で損金の額に算入される時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。 また、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。従って、株主総会の決議前であり、支払が行われていない時点では、損金経理により未払金に計上しても損金の額に算入することは認められません。      

(法基通9-2-28)


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