兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 法人税関係

Q1-7. 
減価償却費の計算方法が平成19年に大きく変わったようですがどのように変更されたのでしょうか?

A.
1.平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については償却可能限度額及び残存価額が廃止され、1円まで償却することとされました。また計算方法についても次のように大幅に改正されました。個人事業者についても同様です。

【定額法】
 取得価額×定額法の償却率

【定率法】
 未償却残高×定率法の償却率 (これを「調整前償却額」といいます。)

ただし、上記の金額が償却保証額(※1)に満たなくなった年分以後は次の算式によります。
 改定取得価額(※2)×改定償却率(※3)

※1 償却保証額とは、資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいいます。
※2 改定取得価額とは、調整前償却額が初めて償却保証額に満たないこととなる年の期首未償却残高をいいます。
※3 改定償却率とは、改定取得価額に対しその償却費の額がその後同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率をいいます。

2.平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について償却累積額が95%に達した場合には、その達した翌年以後において、次の算式により計算した金額を償却費とし1円まで償却します。
(取得価額−取得価額の95%相当額−1円)÷5=減価償却費

平成19年4月1日以後取得分 償却率表
耐用年数 定額法の償却率 定率法の償却率 改定償却率 保証率
2 0.500 1.000  −  −
3 0.334 0.833 1.000 0.02789
4 0.250 0.625 1.000 0.05274
5 0.200 0.500 1.000 0.06249
6 0.167 0.417 0.500 0.05776
7 0.143 0.357 0.500 0.05496
8 0.125 0.313 0.334 0.05111
9 0.112 0.278 0.334 0.04731
10 0.100 0.250 0.334 0.04448


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