兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 法人税関係

Q1-6. 
会社が得意先を接待するためにタクシーを使った場合、交通費で経費処理出来ますか?

A.
接待をするために使ったタクシー代は交際費になります。なお、接待を受けるために使用したタクシー代は交通費になります。

(措法第61条の4)

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