兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所


Q&A 法人税関係

Q1-3.  
マンションを事務所として購入しました。管理組合に毎月支払う修繕積立金は経費で落とせるでしょうか?

A.
通常は、実際に修繕が行われるまでは資産計上、修繕後は修繕の内容により減価償却資産か修繕費になりますが、主に次の条件に該当する場合、支払い時点で経費処理する事が出来ます。ただし、マンションの管理形態、管理規約の内容次第で判断が違ってくる可能性があります。

1.管理組合の管理規約に修繕積立金の返還義務を要しないことが明記してあること。
2.修繕積立金の支払いが義務であること。
3.修繕積立金が、マンションの共用部分の修繕以外に流用されないこと。
4.修繕積立金は、各区分所有者の共有持分に応じて、長期的に合理的な方法で算出されていること。

詳細 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/12.htm


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