兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所






Q&A 法人税関係

Q1-21. 
中小企業者が10万円以上30万円未満の固定資産を購入した場合の償却方法と、償却資産税の申告の要否について教えてください。

A.
選択した資産ごとにそれぞれ次のとおりになります。
 固定資産  償却方法 償却資産税申告 
 通常の資産    10万円以上  通常償却
 一括償却資産 ※1 10万円以上
20万円未満 
3年均等償却 
 少額減価償却資産 ※2 10万円以上
30万円未満 
即時償却

※1.一括償却資産

取得価額が20万円未満の減価償却資産で、個別に償却費を計算せず、一括して3年で均等償却します。3年内に売却、除却した場合も売却損、除却損を計上せず、入金した金額は雑収入とし、そのまま均等償却を続けます。

(法令133の2、法基7-1-13)

※2.少額減価償却資産

中小企業者が取得価額30万円未満の減価償却資産を平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得して事業の用に供した場合、取得価額の合計額300万円を限度に全額損金に算入できます。

償却資産税の申告は必要で、その耐用年数は法定耐用年数です。

中小企業者のうち適用除外法人:前3事業年度の平均所得が年15億円超の法人、連結法人、常時使用する従業員の数が500人超の法人

(措法67の5、措令39の28)


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