兵庫県川西市の税理士 島田税理士事務所 税務・経理・資産運用のよろず相談所

Q&A 法人税関係

Q1-20. 
購入した棚卸資産の取得価額に含める費用にはどのようなものがありますか?

A.
購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、これを消費し又は販売の用に供するために直接要した次の費用の額が含まれます。

[引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(附帯税を除く)等その購入に要した全ての費用]

ただし、その費用のうち次の費用については、これらの費用の額の合計額が少額 (その棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、取得価額に算入しないことができます。

(1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用
(2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用
(3) 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用

なお、次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の取得又は保有に関連して支出するものであっても、その取得価額に算入しないことができます。

(1) 不動産取得税
(2) 地価税
(3) 固定資産税及び都市計画税
(4) 特別土地保有税
(5) 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(6) 借入金の利子

(法令32@一、法基5-1-1,5-1-1の2)


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